規約

                 第 1 章   総 則
(設  置)
第1条 この規程は、北海道スポーツ指導者協議会(以下「本会」という。)に関することを定める。
( 事務所 )
第2条 本会の事務所は、公益財団法人北海道体育協会事務局内に置く。
(目  的)
第3条 本会は、道内のスポーツ指導者相互の連携を密にして組織的指導体制の整備をはかり、指導者の資質向上の活動を促進するとともに、広く道民にスポーツ振興と競技力の向上に寄与することを目的とする。

                 第 2 章   事 業
(事  業)
第4条 本会は、前条の目的を達成するために、次の事業に関して審議し、推進する。
(1) スポーツ指導者の資質向上のための方策を講ずる
(2) スポーツ指導者の組織的指導体制の整備確立
(3) 各種講習会、研修会等の開催
(4) 各種講習会、研修会等への指導者の派遣
(5) 指導者相互の情報交換及び連絡調整
(6) スポーツに関する調査研究及び広報活動の促進
(7) その他第3条の目的を達成するために必要な事項

                 第 3 章   組 織
(組  織)
第5条 本会は、公益財団法人日本体育協会の「公認スポーツ指導者制度」により認定された指導者資格登録者(旧制度による公認スポーツ指導者登録者を含む)及び元公認スポーツ指導者登録者をもって組織する。
(支  部)
第6条 本会の運営を円滑にするため、次の支部を置く。
(1) 道央支部(石狩振興局、後志総合振興局、空知総合振興局)
(2) 道南支部(渡島総合振興局、檜山総合振興局、胆振総合振興局、日高振興局)
(3) 道北支部(上川総合振興局、留萌振興局、宗谷総合振興局)
(4) 道東支部(オホーツク総合振興局、十勝総合振興局、釧路総合振興局、根室振興局)
(5) 札幌支部(札幌市)
2 支部の運営規程は、各支部長が定め会長が精査する。

                 第 4 章   役 員
(役  員)
第7条 本会に次の役員を置く。
(1) 会長           1名
(2) 副会長          2名
(3) 常任理事        若干名
(4) 理事          若干名
(5) 監事           2名
(6) 事務局長(常任理事兼務)  1名
(役員の選出)
第8条 会長、副会長、理事及び監事は総会において会員の中から選出する。
2 常任理事は理事の互選とする。
3 事務局長は、常任理事の中から会長が指名する。
(会長の職務)
第9条 会長は本会を代表し、会務を総括する。
(副会長の職務)
第10条 副会長は会長を補佐し、会長に事故のあるときは、その職務を代行する。
(理  事)
第11条 理事は、理事会を構成する。
(常任理事)
第12条 常任理事は、常任理事会を構成し、常務を処理する。
(監  事)
第13条 監事は、会務及び会計について監査する。
(事務局長)
第14条 事務局長は、会の常務を処理する。
(任  期)
第15条 役員の任期は2年とする。ただし、再任を妨げない。
(顧  問)
第16条 本会に顧問を置くことができる。
2 本会の運営に顕著な貢献のあった者を、常任理事に諮り本会総会の議決を得て、顧問に推挙する。
(顧問の職務)
第17条 顧問は、本会の重要事項に関し、会長の諮問に応じ意見を述べることができる。
(参  与)
第18条 本会に参与を置くことができる。
2 本会の運営に特に貢献のあった者を、常任理事に諮り本会総会の議決を得て、参与に推挙する。
(参与の職務)
第19条 参与は、本会の重要事項に関し、会長の諮問に応じる。

                 第 5 章   会  議
(総  会)
第20条 総会は、第5条の会員をもって構成する。
2 総会は、重要な事項を審議決定する。
3 総会は、年1回開催するほか、会長が必要と認めた場合は臨時に開催することができる。
(理 事 会)
第21条 理事会は、総会から委任された事項及び緊急を要する事項を審議決定することができる。
(常任理事会)
第22条 常任理事会は、理事会から委任された事項の処理にあたる。
(会議の招集)
第23条 本会の会議は、会長が招集し、議長となる。
(議  事)
第24条 本会の議事は、出席会員の過半数をもって決し、可否同数の場合は、議長がこれを決める。

                 第 6 章   会  計
(会  計)
第25条 本会の会計は、会費その他の収入をもって充てる。
2 本会の会費は、別に定めるところによる。
(会計年度)
第26条 本会の会計年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。

                 第 7 章   補  則
第27条 本会の運営に必要な事項は、別に定める。

附則1 この規程は昭和53年12月10日から施行する。
附則2 削除
附則3 削除
附則4 この規程の一部改正は平成7年3月4日から施行する。
附則5 この規程の一部改正は平成9年3月15日から施行する。
附則6 この規程の一部改正は平成15年3月15日から施行する。
附則7 この規程の一部改正は平成26年3月26日から施行する。